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【申請期間は2月12日まで】営業時間短縮の要請を受けた事業者の皆さん是非ご覧ください!協力金の申請についてご案内します

この情報は2020年12月28日時点の情報となります。

新型コロナウイルスの感染が拡大していることから、高知県では営業時間短縮の協力要請が出されました。

令和2年12月14日に、12月16日から12月30日までの要請がありましたが、令和3年1月11日まで期間が延長されました。

高知県では、営業時間の短縮要請にご協力いただいた県内の事業者の皆さんに協力金が支給されます。

 

要請の対象となるのは

(1)対象となる施設

(2)営業時間短縮の協力要請の対象
   休業を要請する時間:午後8時~翌午前5時

 

協力金は?

1日あたり4万円で、営業時間短縮の要請期間中(12/16~1/11の27日間)で協力できる日数(定休日は除く)を乗じた金額です。
複数の対象施設を運営する事業者の場合は、1店舗(事業所)ごとに計算されます。

 

協力金はいつからもらえる?

令和2年12月21日(月)から受け付けを開始し、審査が終わると順次支給されます。

 

申請書の入手方法

①高知県庁のホームページから印刷又はダウンロードできます。
【URL】https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/150401/tansyuku_kyouryokukin.html

②高知県庁本庁舎1階ロビー内で配布しています。

③県の合同庁舎及び県税事務所で配布しています。

④県内の市町村役場の所定窓口で配布しています。

 

申請に必要なものは?

①協力金支給申請書(前回高知県の協力金の支給を受けた事業者と初めて高知県の協力金に申請する事業者、前回支給を受け今回申請内容に変更がある事業者とは申請書が異なります。)

②誓約書(初めて高知県の協力金に申請する事業者、前回支給を受け今回申請内容に変更がある事業者)

③営業時間短縮の要請を行った日(令和2年 12 月 14 日)以前から営業活動を行っていること等が分かる書類 )

④法令等が求める営業に必要な許可等を取得のうえ、対象施設を運営していることが分かる書類(写しで可)※前回高知県の協力金の支給を受けた事業者は、前回の要請期間(4/24~5/6)後に免許の更新があった場合にのみ必要。

⑤本人(法人の場合は法人代表者)確認書類(初めて高知県の協力金に申請する事業者、前回支給を受け今回申請内容に変更がある事業者)

⑥営業時間短縮若しくは休業の状況が分かる書類(写しで可)
 ・店舗の外観(店舗名含む)がわかる写真 
 ・営業時間短縮若しくは休業を告知するホームページの画面、チラシ
 ・ポスターの写真など

⑦酒類の提供を行っている場合、酒類の提供を行っていることがわかる書類(写しで可) 
 ・メニュー表など

⑧振込先口座と口座名義がわかる通帳等の写し(初めて高知県の協力金に申請する事業者、前回支給を受け今回申請内容に変更がある事業者)

※その他、必要に応じて追加で書類が必要になる場合があります。

 

申請書の提出方法は?

感染防止のため、持参での提出はできません。郵送かオンラインでの申請になります。

①郵送の場合
宛先:〒780-8570 高知県庁「高知県営業時間短縮要請協力金 申請受付係」
まで、簡易書留などの郵便物の追跡ができる方法で郵送して下さい。

②オンラインの場合
現在準備中です。準備が整ったら高知県庁のホームページでお知らせされます。

 

受付期間は

書類の受付は、令和2年12月21(月)から令和3年2月12日(金)までです。

 

給付金申請の流れ

 

それぞれの事業者さんによって状況は違うと思いますので、気になることや分からないことがあれば、相談窓口に電話してください。

 

問い合わせ先

高知県営業時間短縮要請協力金申請手続相談窓口
TEL:088-823-9809
受付時間:午前9時~午後5時(土日・祝日、年末年始も受け付けます。)