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この情報は2020年4月25日時点の情報となります。
飲食店の皆さまへ、参考にしていただきたい情報としまして、前回は『お弁当編』をお伝えしました。
お弁当編はこちら⇒【飲食店さん必見!『お弁当編』】お弁当やお酒のテイクアウト始めてみませんか?必要なポイントをわかりやすくお伝えします。
こちらも併せてご覧ください⇒高知家テイクアウト情報まとめ
今回は、『お酒編』をお伝えします。ぜひ、参考にしてみてください。
新型コロナウィルスの影響により、飲食店への客足が減り、酒類の在庫をかかえて困っているという店舗の方には耳より情報です。
今回、国税庁から新たな施策が発表されております。
それは、簡単な手続きにおいて「期限付酒類小売業免許」が付与されれば、酒類が小売できるようになるんです。
従来、飲食店等においてはお酒の小売りは、原則認められていませんでした。
ただし、飲食店の客席と区別した販売スペースを設ける、店内飲食とは分けて在庫や売り上げの管理をするなどの一定の条件をクリアする場合のみ認められていました。また、いざ手続きをしようとしても、事前申請から免許付与までに時間を要するため、小売りをしている飲食店は少ないのが現状です。
一方、今回新設された「期限付酒類小売業免許」の特徴はこちらです!
①従来の小売販売が認められるための一定条件は不要
店内飲食とのスペースや売り上げ等の区別をする必要がありませんので、申請手続きを行い、免許が付与されれば始められます。
②事前の申請手続きの簡素化・免許処理の迅速化
これまで免許処理期間は約2カ月だったが、可及的速やかな付与となりました。
申し込み期間については令和2年6月30日(火)までに提出があった免許申請に限られています。また、免許の有効は、免許付与から6カ月間の期限で付与されます。
その他、飲食店の方々が気になるであろう2つのポイントをご紹介します。
お酒の販売できる数量に制限はありません。販売できる酒類は、既存の在庫をはじめ既存(従来)の取引先から仕入れた酒類のみになります。そのため、新規の取引先から仕入れた酒類は販売できませんので、ご注意ください。
これまでの飲食店で提供していたお酒となると業務用であったり量も多くて売価も高くなってしまうことが心配されると思いますが、ご安心ください。
お客さんが用意した容器にお客さんが希望する量を販売する「量り売り」や飲食店側があらかじめ別の容器に小分けしたものを販売する「詰め替え」ができます。
※「詰め替え」は、一定の手続きが必要です。
その他、国税庁からQ&Aが発表されていますので、併せてご覧ください。
参考:国税庁HP 料飲店等期限付酒類小売業免許に関するQ&A
当該免許を受けようとする場合は、店舗所在地を所管する税務署長へ申請する必要があります。
ご不明な点等は、下記の所管する税務署へ直接お問い合わせください。
新型コロナウィルスの収束の見えない現状、大変厳しい状況におかれている皆様のお役に少しでも立てればと思います。
これまでお酒の提供をされていた飲食店の皆さま、ぜひ参考にしてみてください。
引き続き、皆さまのお役に立つ情報があれば、随時情報発信していきます。
県内税務署一覧
安芸税務署 安芸市矢ノ丸4丁目5番地7 0887-35-3115
伊野税務署 吾川郡いの町幸町5番地 088-893-1121
須崎税務署 須崎市青木町1番4号(須崎第二地方合同庁舎) 0889-42-2355
高知税務署 高知市栄田町2丁目2番10号(高知よさこい咲都(さいと)合同庁舎) 088-822-1123
中村税務署 四万十市中村新町4丁目4番地 0880-35-2135
南国税務署 南国市大よう甲1592番地の2 088-863-3215
※音声案内で始まります。