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この情報は2020年4月24日時点の情報となります。
新型コロナウィルスの影響でみんなが外出を控えるようになり、飲食業界は非常に厳しい状況に直面しています。
お店を続けていくために、店内ではなくご自宅でお店の料理を味わっていただけるテイクアウトやデリバリーに取り組み始めた店舗が増えています。
そういった飲食店を応援しようと、テイクアウトやデリバリーを行っている店舗情報を集めたサイトを、地方自治体や民間企業、個人が立ち上げ、情報発信に取り組んでいます。
また、Facebookでは「高知テイクアウト情報」という公開のグループ(現在のグループ登録者数4,000人以上)が立ち上がり、飲食店の方のみならず、お店の利用者まで情報発信をすることができる場となり、支援の輪は拡大中です。
一方で、テイクアウトを始めたいと思っていても「何か資格が必要ではないのか?」「準備に多くの資金が必要になるのではないか?」「食品表示は必要なのか?」など、わからないことや不安が多く、二の足を踏んでいる飲食店も多いのではないだろうか。
今回は、テイクアウトを始めるために準備するものやポイントを簡単にご説明します。
まずは、テイクアウトを始めるための新たな資格についてですが、飲食店経営(飲食店営業許可所得済)していれば、新しい資格は必要ありません。いつでも始めることができます。
始めるにあたっては、まず以下のものを準備してください。
・テイクアウトできる容器(弁当箱)等
メニューにあわせて、サイズなど、注意しながら準備しましょう。身近なホームセンター等で購入できます。
・テイクアウト用のメニュー表
店内での飲食の場合とテイクアウトする場合の金額を変えたり、テイクアウトメニューとして提供するもの、しないものがある場合は、お客さんにわかりやすく示してあげるとよいでしょう。
なお、メニュー表の作成の仕方は自由です。すでに作成済みのメニューにテイクアウト可の表示やテイクアウトした場合の金額がわかるように追記したり、また、紙やホワイトボードを使っての手書きのメニュー表でも問題ありません。
飲食店等でテイクアウトやデリバリーで提供する料理は、調理してから喫食するまでの時間が店内で食事をする場合より長くなるため、食中毒のリスクが高くなります。
このため、テイクアウト等により販売する場合は、以下(高知県食品・衛生課HPの内容)の点に留意して、衛生的に調理・販売を行うようにしましょう。
・通常メニューの中でも、サラダ等の生ものや加熱不十分な食品はできる限り提供はしない。
・調理後は可能な限り速やかに提供し、摂食まで2時間以内となるように早めの喫食を呼びかける。
・調理済みの食品を翌日に提供しない。
これらのルールを守っていただき、食中毒を発生させないようテイクアウトやデリバリーで料理を提供していきましょう!
続いては、表示についてです。
コンビニやスーパー等で販売されているお弁当を見ると、名称、原材料名、内容量、添加物等が表示されています。
では、お店でテイクアウトする場合も表示が必要になるのでしょうか?
結論としては、食品表示基準の対象外です。ただし、できる限り表示した方がいい項目があるので、表示が必要な場合と、表示が不要になる場合など、詳しくご説明します。
・中間業者を中継して消費者に届く場合
例えば、A会社で製造したお弁当をB会社の店舗で販売する場合には、表示が必要です。
・あらかじめ容器包装されて店舗販売する場合
例えば、スーパーやコンビニなどあらかじめ容器包装された弁当を店内で販売する場合には、表示が必要です。
・注文を受けてからその場で包装し販売する場合
テイクアウトを始められる場合は、多くの飲食店さんがこちらに該当しますので、必要ありません。
・通い箱で販売する場合
地方自治体や企業等で取り入れられている通い箱という仕組みで、朝注文票に記入し、お昼にお弁当が配達される場合は表示が必要ではありません。
ただし、消費者庁から発表されているQ&Aにおいては、表示を省略することができる場合であっても、表示が可能なものに
消費者庁HP:食品表示基準について(通知 P30)
努力表示で求められている内容は、アレルゲン、保存方法、消費期限はできるかぎり消費者の方に伝わるように表示を行いましょう。
アレルゲンは、特に症例が多いもの、症状が重篤なもので「特定原材料」と言われている、えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生が使用されている場合には表示を行いましょう。
保存方法については、例えば、「高温多湿は避けて保存してください」といった表示を行いましょう。
消費期限については、2020年〇月〇日や2020.〇.〇などお書きください。
表示方法については、特段ルールはありません。シールタイプに印字して、容器に張ったり、紙に手書きしたものをお客さんにお弁当と一緒にお渡しするだけでもいいでしょう。
不明な点等があれば、居住地の保健所へお問い合わせください。
高知市保健所 高知市丸ノ内1-7-45 088-822-0577
幡多福祉保健所 四万十市中村山手通19 0880-34-5120
須崎福祉保健所 須崎市東古市町6-26 0889-42-1875
中央東福祉保健所 香美市土佐山田町山田1128-1 0887-53-3171
中央西福祉保健所 高岡郡佐川町甲1243-4 0889-22-1240
安芸福祉保健所 安芸市矢の丸1-4-36 0887-34-3175
テイクアウトをお考えの飲食店の方は、ぜひご参考にしてください。
次回は、【お酒編】をお伝えします。